ハラスメント対応について

ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。サザンテクノ株式会社では、ハラスメント行為は断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。

このため、管理職を始めとする全従業員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛けてください。

ハラスメント防止指針

1. 基本方針

職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント(以下、総称して「ハラスメント」という)は、従業員の労働意欲・成長を妨げ、また職場環境(従業員が通常勤務する場所だけでなく、業務を遂行する全ての場所を含む)を悪化させ社会的評価に影響を与える問題であり、当社はハラスメント行為を断じて許しません。ハラスメントが疑われる行為があった場合には、迅速かつ慎重に調査を行います。また、事実が確認された場合は、就業規則第75条、76条に基づき厳正な処分を行うと共に、再発防止策の措置を講じます。

2. 禁止されるセクシュアルハラスメント行為

3. 禁止されるマタニティハラスメント行為

4. 禁止されるパワーハラスメント行為

5. 上司の責任と恫喝

職場の上司は、部下がハラスメントを受けている場合、それを黙認してはなりません。

6. ハラスメント相談窓口の設置と対応

7. ハラスメントの発生が疑われる場合の申出

発生した事案に関してだけでなく、発生の恐れがある場合も申出をすることができます。

8. プライバシーと秘密保持の徹底

相談窓口の担当者は、申出者および関係者のプライバシーや名誉を保護することに十分留意し、知り得た情報の秘密を厳守する義務があります。

9. ハラスメント申出者の保護

会社は、ハラスメントの申出を行った従業員に対して、不利益な取り扱いをしてはなりません。

10. ハラスメントが認められた場合の懲戒処分

ハラスメントが認められた場合、就業規則第75条、第76条に基づき、懲戒処分を行います。

11. 会社および管理職のハラスメント防止義務

会社および管理監督者は、従業員に対してハラスメントを防止するための指導・啓発に努めます。

12. 再発防止策と啓発活動の強化

ハラスメントの事案が発生した場合、迅速に再発防止策を講じ、指導・啓発活動の徹底を行います。

2025年4月制定
サザンテクノ株式会社
代表取締役 平林 正基