ハラスメント対応について
ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。サザンテクノ株式会社では、ハラスメント行為は断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
このため、管理職を始めとする全従業員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛けてください。
ハラスメント防止指針
1. 基本方針
職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント(以下、総称して「ハラスメント」という)は、従業員の労働意欲・成長を妨げ、また職場環境(従業員が通常勤務する場所だけでなく、業務を遂行する全ての場所を含む)を悪化させ社会的評価に影響を与える問題であり、当社はハラスメント行為を断じて許しません。ハラスメントが疑われる行為があった場合には、迅速かつ慎重に調査を行います。また、事実が確認された場合は、就業規則第75条、76条に基づき厳正な処分を行うと共に、再発防止策の措置を講じます。
2. 禁止されるセクシュアルハラスメント行為
- 性的な冗談や噂を流すこと。
- 従業員の服装や外見に関して性的なコメントをすること。
- 相手が固辞しているにもかかわらず、食事やデートにしつこく誘うこと。
- 性的な画像や資料を見せること。
- ヌードポスターを職場に掲示すること。
- 従業員の身体を不適切に眺めること。
- 他の従業員を職場内外でつけ回すこと。
- 性的な関係を職場内外で強要すること。
- 身体を不適切に触ること。
- 頼まれていないマッサージをすること。
- その他、上記に準ずる行為。
3. 禁止されるマタニティハラスメント行為
- 妊娠・出産に関連する法令上の権利の行使を妨げること。
- 妊娠・出産を理由に不利益を与える言動(解雇、降格、配置転換等)。
- 妊娠・出産による業務の支障を不満として表すこと。
- 妊娠中の体調不良に対する不平不満。
- その他、妊娠・出産に関連して精神的または肉体的苦痛を与える行為。
4. 禁止されるパワーハラスメント行為
- 机を叩く、書類を投げる等で脅すこと。
- 一方的に恫喝すること。
- 部下の相談を無視または拒絶すること。
- 人格を否定する発言を繰り返すこと。
- 業務とは無関係に自分の方法を押し付けること。
- 部下に不当な責任を押し付けること。
- 不当な退職強要や解雇のちらつかせ。
- 業務に必要な情報を与えないこと。
- その他、上記に準ずる行為。
5. 上司の責任と恫喝
職場の上司は、部下がハラスメントを受けている場合、それを黙認してはなりません。
6. ハラスメント相談窓口の設置と対応
- 会社は、ハラスメントに関する相談・苦情対応のために総務部に相談窓口を設け、責任者は取締役会とします。
- ハラスメントに関する相談・苦情の受付。
- 事案の事実確認。
- 適切な措置を講じる。
- ハラスメント防止に関する啓発活動や研修の実施。
7. ハラスメントの発生が疑われる場合の申出
発生した事案に関してだけでなく、発生の恐れがある場合も申出をすることができます。
8. プライバシーと秘密保持の徹底
相談窓口の担当者は、申出者および関係者のプライバシーや名誉を保護することに十分留意し、知り得た情報の秘密を厳守する義務があります。
9. ハラスメント申出者の保護
会社は、ハラスメントの申出を行った従業員に対して、不利益な取り扱いをしてはなりません。
10. ハラスメントが認められた場合の懲戒処分
ハラスメントが認められた場合、就業規則第75条、第76条に基づき、懲戒処分を行います。
11. 会社および管理職のハラスメント防止義務
会社および管理監督者は、従業員に対してハラスメントを防止するための指導・啓発に努めます。
12. 再発防止策と啓発活動の強化
ハラスメントの事案が発生した場合、迅速に再発防止策を講じ、指導・啓発活動の徹底を行います。
            2025年4月制定
            サザンテクノ株式会社
            代表取締役 平林 正基
        
