労働者派遣事業におけるマージン率の公開

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。

※マージン率 = (派遣料金の平均額 − 派遣労働者の賃金の平均額) ÷ (派遣料金の平均額)

■対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日

派遣労働者の数 ◯人
派遣先事業所数 31,276円 (1日8時間 全業務平均)
教育訓練に関する事項 ビジネスマナー教育、情報セキュリティ教育、プログラミング基礎教育
労働者派遣に関する料金の額の平均額 31,276円 (1日8時間 全業務平均)
派遣労働者の賃金の平均額 19,862円 (1日8時間 全業務平均)
マージン率 36.4%

マージン率に含まれるもの

派遣労働者の給与及び賞与のみを対象に計算しております。

以下の費用等は、含まれておりません。

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

労使協定の締結の有無 有 (労使協定方式)
協定労働者の範囲 全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期 2026年3月31日